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【緊急のお願い】 港区中国大使館問題 土地売却中止を求める署名にご協力ください(5/31まで延長;25日が契約締結期限/31日以降到着分も無駄にはなりません)
中国大使館が、震災のどさくさに東京都内の一等地を落札しました。
領土問題で日本と火花を散らしている国の政府が都内の広大な土地を取得することには、国防上大きな問題があり、このことに対し国民の間ではすでに多くの反対の声が上がっています。
※土地売却問題についての詳細はこちら⇒http://bit.ly/k88u6V
・都内のスパイ養成所について
「中国大使館教育処」は都内(江東区)に聳える「工作員指揮所」
・国防動員法について http://bit.ly/mjBx7w
(「国民が知らない反日の実態」より転載したもの)
また、有志の方が売却中止を求める署名を始めてくださいました。
*署名用紙のダウンロード⇒http://bit.ly/jaUxZv
※ 土地売却反対署名のネプリ登録がされました(セブンイレブン)。
ファイル名 東京都中国大使館への土地売却反対署名
プリント予約番号 39531187 有効期限 2011/05/31 23:59
*署名を始められた方のブログ⇒ 草莽の記 http://bit.ly/kKEt4q
ブログ記事にあったメッセージより抜粋 ※23日以降到着分も無駄にはなりません
*署名送付先
〒444-0201 岡崎市上和田町南屋敷十七
愛知の教育を考える会・事務局 杉田 宛
※ 5/31着を目安に送付をお願いいたします。
署名の宛先は財務大臣になっています。財務大臣には国家公務員共済組合連合会(KKR)の監督権があり、組合に対して監督上必要な命令をすることができます。
(国家公務員共済組合法116条 http://bit.ly/mSD1jI)
多くの国民が土地売却に反対していると知れば、財務大臣も売却中止命令を出さざるを得なくなるでしょう。一人でも多くの方に参加していただけるよう呼びかけてください。
mixiなどのSNSへの転載やリンクなどしていただけると助かります。
ツイッターに登録している方は、左下のツイートボタンを使うか、こちらをコピペするなどして広めてください(一つ目のリンク先はブログのこのページになっています。http://bit.ly/k88u6V ← こちらのファイルと入れ替えてもらっても構いません)
↓
【緊急のお願い】 東京都港区の一等地が中国大使館に売却されようとしています⇒http://bit.ly/ikAI0T 売却中止を求める署名にご協力ください⇒http://bit.ly/jaUxZv 5/25が契約締結期限なので、5/22必着での送付をお願いいたします。#seiji
~~~~~~~~~~
署名以外の方法でも、政府に対し売却中止を訴えていきたいと思います
現在この3人が土地売却中止を要請できる法的権限や政治的権限を持っているそうです。
・総理大臣=浜岡原発停止さえ要請できるほどの強い権限がある
・外務大臣=ウィーン条約第11条に基づき大使館の土地を必要な規模の範囲内にするよう要求する権限がある (外交関係に関するウィーン条約 http://bit.ly/kchKTG)
・財務大臣=国家公務員共済組合法第116条に基づき組合に対して監督上必要な命令をする権限がある (国家公務員共済組合法 http://bit.ly/mSD1jI)
この三者に意見を送るのは、現実に売却中止を要請する意味もありますが、このように呼び掛けることで誰がどのような責任を持っているかを多くの人に知っていただくこと、また三者がその責任を果たしているかどうかについて多くの国民が注視しているというプレッシャーをかける意味もあります。長い文章にする必要はありませんので、一言ずつでも送っていただければ幸いです(意見例をそのままコピーしていただいても構いません)。
また、メールフォームよりもメールアドレスからの送信の方が直接伝わるので効果大だと思います。両方送っていただければなお可。
意見提出先と意見例 (電話/FAX/メール 送信フォーム)
件名 中国大使館への東京都港区土地売却について
*首相官邸
意見例
総理大臣 菅直人 様
KKR が中国大使館に対し東京都内の広大な土地を売却しようとしていますが、大使館の土地は治外法権となり、軍事目的で利用されても警察が立ち入ることもできま せん。これは国防上極めて問題であり、国益を大きく損ないます。菅総理は浜岡原発停止を要請できるほどの強い権限を持っておられます。国民の生命と財産を 守る責務を担った大臣として国民の側に立った判断をしていただき、KKRに対し中国政府への土地売却の撤回を要請してくださるようお願いいたします。
03-3581-0101/03-3581-3883/kan-naoto@nifty.com http://bit.ly/4HR4PX
*外務省
※外務大臣に対しては、辞任を求めようという声が上がっています。 http://goo.gl/xbvOA
そこで文例は土地売却中止を第一に考えつつ、その動きにも合わせたものにしました。
意見例
外務大臣 松本剛明 様
中国大使館が東京都内の広大な土地を取得しようとしていますが、大使館の土地は治外法権となり、軍事目的で利用されても警察が立ち入ることもできません。これは国防上極めて問題であり、国益を大きく損ないます。
この点につき17日の委員会答弁を聞いた限りでは、松本大臣が外務省のトップとして強国と渡り合うだけのふさわしい見識を持ち合わせているのか疑問に思わざるを得ませんでした。実際、大臣職の辞任が相当との声も上がっております。
しかしながら本件に関しては中国政府に対し毅然とした態度を取り、ウィーン条約第11条に基づき本件土地の規模が必要な範囲を超えているとの判断を明示してくださり、外国との交渉を通じて国民の生命と財産を守る責務を帯びた外務大臣としての職責を全うしてくださることを期待しております。
もし万が一にでも本件土地が中国政府に売却されるようなことがあれば、国民は期待を裏切られたと感じるばかりか、我が国の首都が現実の脅威にさらされたことに憤り、大臣の辞任を求める声が日本全国に爆発的に広まることになるのは必至と考えます。
03-3580-3311/03-5501-8430/info-matsumoto@memenet.or.jp http://bit.ly/ix1los
参考動画:参院・外交防衛委員会「中国による日本の土地取得」2011.05.17 1~3
「日本は中国の土地を買えない一方で、中国は日本の土地を買えるというのは外交上の対等性の上で問題はないか?」という質問に対し、松本外務大臣は「中国では日本だけでなくて誰も土地を買えない。」と、中国国内での平等性を持ちだすという、明らかに論点をずらしてごまかす発言をしています(2-11:20~)。
*財務省
意見例
財務大臣 野田佳彦 様
KKR が中国大使館に対し東京都内の広大な土地を売却しようとしていますが、大使館の土地は治外法権となり、軍事目的で利用されても警察が立ち入ることもできま せん。これは国防上極めて問題であり、国益を大きく損ないます。財務大臣には国家公務員共済組合連合会(KKR)の監督権があり、国家公務員共済組合法第 116条に基づき組合に対して監督上必要な命令をすることができます。国民の生命と財産を守る責務を担った大臣として、国民の側に立った判断をしていただ き、KKRに対し本件土地売却の撤回を命じてくださるようお願いいたします。
03-3581-4111/047-496-1222 (財務大臣野田佳彦船橋事務所)
/post@nodayoshi.gr.jp http://goo.gl/iAhVf
~~~~~~~~~~
このような意見例もあります。こちらも参考にしてください
⇒http://bit.ly/jXTJPV
『日本解体法案』反対請願.comさんでも有効な意見提出先や意見例などを掲載されています。お時間ある方はこちらも御覧ください。http://goo.gl/D5ESy
松本外務大臣あて⇒http://goo.gl/xbvOA
応援よろしくお願いします


国家公務員共済組合連合会(KKR)は、東京都港区に所有している約5000㎡の土地売却を一般競争入札した結果、中国大使館が落札した。
売却物件は、同区南麻布4-5、7などの敷地5677㎡で、中国大使館の敷地に隣接している。(建設通信新聞)
領土問題で日本と火花を散らしている国の政府が都内の広大な土地を取得することには、国防上大きな問題があり、このことに対し国民の間ではすでに多くの反対の声が上がっています。
※土地売却問題についての詳細はこちら⇒http://bit.ly/k88u6V
・都内のスパイ養成所について
「中国大使館教育処」は都内(江東区)に聳える「工作員指揮所」
・国防動員法について http://bit.ly/mjBx7w
(「国民が知らない反日の実態」より転載したもの)
また、有志の方が売却中止を求める署名を始めてくださいました。
*署名用紙のダウンロード⇒http://bit.ly/jaUxZv
※ 土地売却反対署名のネプリ登録がされました(セブンイレブン)。
ファイル名 東京都中国大使館への土地売却反対署名
プリント予約番号 39531187 有効期限 2011/05/31 23:59
*署名を始められた方のブログ⇒ 草莽の記 http://bit.ly/kKEt4q
ブログ記事にあったメッセージより抜粋 ※23日以降到着分も無駄にはなりません
この国はまともな国家のていをなしていないことだけが浮かび上がってきている。くやしいがほんの少しの可能性があるとすれば、野田大臣が強権を発動して待ったをかけてくれることだけかもしれない。
全国の皆さん。今必死に署名をしてくださってありがとうございます。
私は本日到着分までを今日の夜中に、後は、毎日速達で送りつづけ、二十二日の夜の集計で速達で東京に送るのを最終にしなくてはならないと思っています。私のほうに集まったものはかならず野田大臣に手渡すことは出来ます。
その後はいま、検討中ですが領土保全の新法整備が急務ですのでその請願に代えていかねばと思っています。知人に原案を御願いし、たたき台として頑張れの本部の皆さんや法律学者先生にご検討いただき、領土議連と連携していければと思っております。23日以降の署名到着分はその請願に付属する形であわせて提出させていただくことにさせてください。
お手数をおかけいたしますが逼迫しています。最後の頼みの綱としての野田大臣への署名です。やれるだけはやりぬく署名です。効力を発揮できる保障はないことを踏まえての御願いであります。
そんな効果のはっきりしない無責任な署名などよくやるなと、お叱りも受けました。しかし無にしないよう最大限の努力をいたします。よろしく御願いいたします。
*署名送付先
〒444-0201 岡崎市上和田町南屋敷十七
愛知の教育を考える会・事務局 杉田 宛
※ 5/31着を目安に送付をお願いいたします。
署名の宛先は財務大臣になっています。財務大臣には国家公務員共済組合連合会(KKR)の監督権があり、組合に対して監督上必要な命令をすることができます。
(国家公務員共済組合法116条 http://bit.ly/mSD1jI)
多くの国民が土地売却に反対していると知れば、財務大臣も売却中止命令を出さざるを得なくなるでしょう。一人でも多くの方に参加していただけるよう呼びかけてください。
mixiなどのSNSへの転載やリンクなどしていただけると助かります。
ツイッターに登録している方は、左下のツイートボタンを使うか、こちらをコピペするなどして広めてください(一つ目のリンク先はブログのこのページになっています。http://bit.ly/k88u6V ← こちらのファイルと入れ替えてもらっても構いません)
↓
【緊急のお願い】 東京都港区の一等地が中国大使館に売却されようとしています⇒http://bit.ly/ikAI0T 売却中止を求める署名にご協力ください⇒http://bit.ly/jaUxZv 5/25が契約締結期限なので、5/22必着での送付をお願いいたします。#seiji
~~~~~~~~~~
署名以外の方法でも、政府に対し売却中止を訴えていきたいと思います
現在この3人が土地売却中止を要請できる法的権限や政治的権限を持っているそうです。
・総理大臣=浜岡原発停止さえ要請できるほどの強い権限がある
・外務大臣=ウィーン条約第11条に基づき大使館の土地を必要な規模の範囲内にするよう要求する権限がある (外交関係に関するウィーン条約 http://bit.ly/kchKTG)
・財務大臣=国家公務員共済組合法第116条に基づき組合に対して監督上必要な命令をする権限がある (国家公務員共済組合法 http://bit.ly/mSD1jI)
この三者に意見を送るのは、現実に売却中止を要請する意味もありますが、このように呼び掛けることで誰がどのような責任を持っているかを多くの人に知っていただくこと、また三者がその責任を果たしているかどうかについて多くの国民が注視しているというプレッシャーをかける意味もあります。長い文章にする必要はありませんので、一言ずつでも送っていただければ幸いです(意見例をそのままコピーしていただいても構いません)。
また、メールフォームよりもメールアドレスからの送信の方が直接伝わるので効果大だと思います。両方送っていただければなお可。
意見提出先と意見例 (電話/FAX/メール 送信フォーム)
件名 中国大使館への東京都港区土地売却について
*首相官邸
意見例
総理大臣 菅直人 様
KKR が中国大使館に対し東京都内の広大な土地を売却しようとしていますが、大使館の土地は治外法権となり、軍事目的で利用されても警察が立ち入ることもできま せん。これは国防上極めて問題であり、国益を大きく損ないます。菅総理は浜岡原発停止を要請できるほどの強い権限を持っておられます。国民の生命と財産を 守る責務を担った大臣として国民の側に立った判断をしていただき、KKRに対し中国政府への土地売却の撤回を要請してくださるようお願いいたします。
03-3581-0101/03-3581-3883/kan-naoto@nifty.com http://bit.ly/4HR4PX
*外務省
※外務大臣に対しては、辞任を求めようという声が上がっています。 http://goo.gl/xbvOA
そこで文例は土地売却中止を第一に考えつつ、その動きにも合わせたものにしました。
意見例
外務大臣 松本剛明 様
中国大使館が東京都内の広大な土地を取得しようとしていますが、大使館の土地は治外法権となり、軍事目的で利用されても警察が立ち入ることもできません。これは国防上極めて問題であり、国益を大きく損ないます。
この点につき17日の委員会答弁を聞いた限りでは、松本大臣が外務省のトップとして強国と渡り合うだけのふさわしい見識を持ち合わせているのか疑問に思わざるを得ませんでした。実際、大臣職の辞任が相当との声も上がっております。
しかしながら本件に関しては中国政府に対し毅然とした態度を取り、ウィーン条約第11条に基づき本件土地の規模が必要な範囲を超えているとの判断を明示してくださり、外国との交渉を通じて国民の生命と財産を守る責務を帯びた外務大臣としての職責を全うしてくださることを期待しております。
もし万が一にでも本件土地が中国政府に売却されるようなことがあれば、国民は期待を裏切られたと感じるばかりか、我が国の首都が現実の脅威にさらされたことに憤り、大臣の辞任を求める声が日本全国に爆発的に広まることになるのは必至と考えます。
03-3580-3311/03-5501-8430/info-matsumoto@memenet.or.jp http://bit.ly/ix1los
参考動画:参院・外交防衛委員会「中国による日本の土地取得」2011.05.17 1~3
「日本は中国の土地を買えない一方で、中国は日本の土地を買えるというのは外交上の対等性の上で問題はないか?」という質問に対し、松本外務大臣は「中国では日本だけでなくて誰も土地を買えない。」と、中国国内での平等性を持ちだすという、明らかに論点をずらしてごまかす発言をしています(2-11:20~)。
*財務省
意見例
財務大臣 野田佳彦 様
KKR が中国大使館に対し東京都内の広大な土地を売却しようとしていますが、大使館の土地は治外法権となり、軍事目的で利用されても警察が立ち入ることもできま せん。これは国防上極めて問題であり、国益を大きく損ないます。財務大臣には国家公務員共済組合連合会(KKR)の監督権があり、国家公務員共済組合法第 116条に基づき組合に対して監督上必要な命令をすることができます。国民の生命と財産を守る責務を担った大臣として、国民の側に立った判断をしていただ き、KKRに対し本件土地売却の撤回を命じてくださるようお願いいたします。
03-3581-4111/047-496-1222 (財務大臣野田佳彦船橋事務所)
/post@nodayoshi.gr.jp http://goo.gl/iAhVf
~~~~~~~~~~
このような意見例もあります。こちらも参考にしてください
⇒http://bit.ly/jXTJPV
『日本解体法案』反対請願.comさんでも有効な意見提出先や意見例などを掲載されています。お時間ある方はこちらも御覧ください。http://goo.gl/D5ESy
松本外務大臣あて⇒http://goo.gl/xbvOA
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