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「自治基本条例」が制定されようとしています!! 板橋区 和泉市 山陽小野田市
下記の3地域周辺にお住まいの方にお知らせください
東京都板橋区 大阪府和泉市 山口県山陽小野田市
これらの3地域では、現在「自治基本条例」という条例案についての意見を募集しています(意見募集を自治体では「パブリックコメント」と呼んでいます)。
この条例は、住民の政治参加を法制化したもので、自治体の最高規範とも呼ばれており、「地方分権に伴う地域住民の政治参加の必要性」というのが制定の主な理由です。
※意見の募集はすでに終了していますが、まだ議会での審議が残っています。
(板橋区はまだ中途段階で、議会での審議までにはまだ時間があると思います。)
また自治基本条例は、自治体の最高規範と呼ばれる大切な条例です。ぜひ最後までお読みください。
東京都板橋区 大阪府和泉市 山口県山陽小野田市
これらの3地域では、現在「自治基本条例」という条例案についての意見を募集しています(意見募集を自治体では「パブリックコメント」と呼んでいます)。
この条例は、住民の政治参加を法制化したもので、自治体の最高規範とも呼ばれており、「地方分権に伴う地域住民の政治参加の必要性」というのが制定の主な理由です。
※意見の募集はすでに終了していますが、まだ議会での審議が残っています。
(板橋区はまだ中途段階で、議会での審議までにはまだ時間があると思います。)
また自治基本条例は、自治体の最高規範と呼ばれる大切な条例です。ぜひ最後までお読みください。
確かに状況の変化に対応する必要はあるかもしれません。しかしこの条例は、「市民は市政に参加できる」という規定と、「市民には外国人も含まれる」という規定の両方を盛り込むことで、事実上外国人の政治参加を認めています。
外国人の政治参加というのは、まだ国民の間でも議論が煮詰まっておらず、外国人の選挙権についても、最高裁判所は認められないという判決を下しています。
その事実を考えると、条例によって外国人参政権を認めるためには、憲法には違反しないのか、国民の意思にかなったものなのかなど、時間をかけて十分に議論する必要があると思います。
参考記事:
外国人参政権について
自治基本条例と外国人参政権の関係
この種の条例はすでに約200の自治体で制定されていますが、周知活動が必ずしも十分とは言えなかったため、ほとんどの市民がその内容を知らないまま成立するというのが今までの流れでした。しかしこれ以上この傾向が続くことは、地域住民の意思を市政に反映させるという観点や、法的秩序を保つという観点からは、決して好ましいこととは言えません。
どうかこの機会に、この条例やその問題点について知っていただき、また意見募集をしている地域に住む親戚や知人などにもお伝えください(条例案で定義している「市民」などに含まれていれば対象になるようです)。
※ブログのコメントなどから情報を広める際は、各ブログのルール等に従うようお願いいたします。
ただ、この条例制定の影響は対象地域にとどまりません。このまま次々と広まっていくことになれば、他の地域でも制定するのが当然といった雰囲気が作られていくでしょうし、この条例に基づく一地域の決定などが、他の地域や、ひいては国政にまでも影響を与えることも考えられます。
また、意見を提出するには必ずしも「パブリックコメント」という形や提出期限にとらわれる必要はなく、市民以外の方でも一般的な意見として送るのは全く問題ないと思います。この問題に関心がある方は、是非意見を送ってください。
また、外国人参政権との関係についてすでに意見を送られた方も、その他の重要な問題についても知っていただき、再度意見を送っていただければと思います。
意見の提出方法
意見提出の大まかな手順をご説明します。
1.この条例の必要性についてお読みください。
(高崎市の例ですが、どの自治体もほぼ同じのようです。)
・地方分権が進み、これまで上下・主従の関係であった国と地方が、対等・協力の関係へと変わってきた。そのため、地方自治体が自らの責任と判断のもとで、地域の実情に沿った行政を運営することが求められている。
・大きな社会環境の変化によって、市民のニーズや価値観が多様化してきたことで、今までの行政サービスでは対応が難しくなってきた。そのため、「今後、市民と行政がどのようにまちづくりを進めていくのか」その考え方や仕組みなどを定めていくことが求められている。
2.この条例が、実際にはどのような問題点を抱えているかを知ってください。
参考記事:
自治基本条例 現職議員の指摘 / 防府市議会議員 伊藤央氏のブログより
川崎市議会議員三宅隆介ブログ 自治基本条例という「行政ゴミ」を無くそう
三宅市議が、自治基本条例の問題点について語っています
木原稔 公式サイト 自治基本条例の怪 その1 その2 その3
自治基本条例はなぜ危険なのか (pdfファイルです、チラシとしても使えます)
3.この条例について、「最高規範性」「直接民主制の導入」「外国人の政治参加」「未成年の政治参加」「地域外住民の政治参加」など(参考例です)の観点から考えをまとめてください。
4.「外国人や市外の人まで、政治に参加できる市民に含めるべきではないと思います。」などの意見を書きます。
もしできれば、「○○条について、××だと思います。」など、どの項目についての意見かをはっきりさせるとよりよいと思います。
5.住所、氏名を書いてメールやファックスなどで送ります。(自治体によっては電話番号の記入が必要な場合もあります。)
※市民でない方でパブコメの対象にならない場合は、必ずしも厳密に個人情報を知らせたり、期日までに送ったりする必要はないと思います。
(お忙しい中ご協力してくださる方には、心から感謝いたします。)
意見募集ページ
板橋区:板橋区自治基本条例区民ワークショップについて
(パブコメ募集のページは終了しています)
和泉市:和泉市: 和泉市自治基本条例制定に向けて
条例案はこちら
山陽小野田市:パブリックコメント(意見)の募集 12/28まで
条例案はこちら
以下は、意見を考える際の参考にしてください
(必要性については、自治体のホームページをご覧ください。)
考え得る問題点について(重要と思われる順)
1.「参画・協働」という言葉を使って、実質的な直接民主制を取り入れてしまっていること。
板橋区:基本原則、区民の権利、協働の定義など
和泉市:前文、総則、第27条など
山陽小野田市:前文、第3条、第7章など
2.政治に参加できる「市民」の範囲が、住所を有さない者や外国人まで含まれ、著しく広いこと。
板橋区:区民などの定義 / 和泉市:第3条 / 山陽小野田市:第3条
2.外国人にも住民投票の資格が与えられていること。
和泉市:第32条 / (板橋区:住民投票 / 山陽小野田市:第8章)
3.未成年の政治参加を規定しており、市民の間でも不安の声も多い「子どもの権利条例」制定の足掛かりとされる可能性もあること。
板橋区:子どもの参加 / 和泉市:第10条(削除済み)/ 山陽小野田市:第8条
3.住民投票の資格が16~18歳以上などとされており、未成年者にも成人と同じ権利が与えられていること。
和泉市:第32条
3.「最高規範」などと呼ばれ、他の規定に整合性を求める強力な条例の制定にも拘らず、それに見合った周知活動がなされていない。そのため、ほとんどの市民が検討も意見もできない間に制定が進められており、強大な効力を与える根拠を欠いていること。
板橋区:条例の位置付け / 和泉市:第2条 / 山陽小野田市:前文
3.必要性や効果だけが強調され、問題点やデメリットについて深く考える機会が与えられていないこと。
など(あくまで参考例です)
以上を踏まえた意見の例
・条例案の廃止。
・直接民主制が認められるような言葉の使用を避ける。
・政治に参加できる「市民」の要件を、「日本国籍を持つこと、市内に住所を有すること」に限定する。
・住民投票の資格を、「日本国籍を持つこと、成人であること」とする。
・未成年にまで参政権を与えるべきではないと思う。
・この規定に最高規範性を与え、他の規定に整合性を求めさせる根拠はあるのか。
・議会提出前の検討期間や、議会での審議期間を延長して、民意を十分に反映させる機会を設けるべき。
など(あくまで参考例です。ご自分が感じられたことをご自由にお書きください。)
継続してお伝えください
意見募集期間が過ぎてからも、機会を見て継続してお伝えください。
「パブリックコメント」は、あくまで意見募集の一つの手段に過ぎず、それ以外の意見の提出は一切受け付けない、というものではありません。主な違いは、提出された意見とそれに対する回答が公式に発表されるかどうか、ぐらいではないかと思います(自治体や提出時期によって差があるかもしれません)。
意見が出された時期よりは、その地域の市民(市外のパブコメ対象者を含む)の意見かどうかや人数の方が重視されると思います。期間が過ぎても機会があればその地域の人たちにお伝えください。
また条例案が出来上がった場合でも、議会での審議を経なければ成立の可否は決定しません。なので、この条例のより適切な審議に向けて取り組んでいただけそうな議員の方がいらっしゃれば、ぜひこの機会に知っていただき、より民意に則した条例案の審議が実現しますよう、働きかけていただけたらと思います。
コメントされた方が紹介してくださった、地方議員におすすめのブックレットです。
「あなたの町の危険な条例」(日本政策研究センター刊)
年末・年始のお忙しい中、貴重な時間を割くことになり大変恐縮ですが、ご協力よろしくお願いいたします。
参考サイト等
まさか、右翼と呼ばないで!さん
(板橋区の場合を例に、意見の書き方の参考例を紹介してくれています。私がこの問題について知るきっかけを与えてくれたブログでもあります。今の日本の現状について警鐘を鳴らしてくれています。ぜひご覧ください。)
↓ 応援よろしくお願いします。

外国人の政治参加というのは、まだ国民の間でも議論が煮詰まっておらず、外国人の選挙権についても、最高裁判所は認められないという判決を下しています。
その事実を考えると、条例によって外国人参政権を認めるためには、憲法には違反しないのか、国民の意思にかなったものなのかなど、時間をかけて十分に議論する必要があると思います。
参考記事:
外国人参政権について
自治基本条例と外国人参政権の関係
この種の条例はすでに約200の自治体で制定されていますが、周知活動が必ずしも十分とは言えなかったため、ほとんどの市民がその内容を知らないまま成立するというのが今までの流れでした。しかしこれ以上この傾向が続くことは、地域住民の意思を市政に反映させるという観点や、法的秩序を保つという観点からは、決して好ましいこととは言えません。
どうかこの機会に、この条例やその問題点について知っていただき、また意見募集をしている地域に住む親戚や知人などにもお伝えください(条例案で定義している「市民」などに含まれていれば対象になるようです)。
※ブログのコメントなどから情報を広める際は、各ブログのルール等に従うようお願いいたします。
ただ、この条例制定の影響は対象地域にとどまりません。このまま次々と広まっていくことになれば、他の地域でも制定するのが当然といった雰囲気が作られていくでしょうし、この条例に基づく一地域の決定などが、他の地域や、ひいては国政にまでも影響を与えることも考えられます。
また、意見を提出するには必ずしも「パブリックコメント」という形や提出期限にとらわれる必要はなく、市民以外の方でも一般的な意見として送るのは全く問題ないと思います。この問題に関心がある方は、是非意見を送ってください。
また、外国人参政権との関係についてすでに意見を送られた方も、その他の重要な問題についても知っていただき、再度意見を送っていただければと思います。
意見の提出方法
意見提出の大まかな手順をご説明します。
1.この条例の必要性についてお読みください。
(高崎市の例ですが、どの自治体もほぼ同じのようです。)
・地方分権が進み、これまで上下・主従の関係であった国と地方が、対等・協力の関係へと変わってきた。そのため、地方自治体が自らの責任と判断のもとで、地域の実情に沿った行政を運営することが求められている。
・大きな社会環境の変化によって、市民のニーズや価値観が多様化してきたことで、今までの行政サービスでは対応が難しくなってきた。そのため、「今後、市民と行政がどのようにまちづくりを進めていくのか」その考え方や仕組みなどを定めていくことが求められている。
2.この条例が、実際にはどのような問題点を抱えているかを知ってください。
参考記事:
自治基本条例 現職議員の指摘 / 防府市議会議員 伊藤央氏のブログより
川崎市議会議員三宅隆介ブログ 自治基本条例という「行政ゴミ」を無くそう
三宅市議が、自治基本条例の問題点について語っています
木原稔 公式サイト 自治基本条例の怪 その1 その2 その3
自治基本条例はなぜ危険なのか (pdfファイルです、チラシとしても使えます)
3.この条例について、「最高規範性」「直接民主制の導入」「外国人の政治参加」「未成年の政治参加」「地域外住民の政治参加」など(参考例です)の観点から考えをまとめてください。
4.「外国人や市外の人まで、政治に参加できる市民に含めるべきではないと思います。」などの意見を書きます。
もしできれば、「○○条について、××だと思います。」など、どの項目についての意見かをはっきりさせるとよりよいと思います。
5.住所、氏名を書いてメールやファックスなどで送ります。(自治体によっては電話番号の記入が必要な場合もあります。)
※市民でない方でパブコメの対象にならない場合は、必ずしも厳密に個人情報を知らせたり、期日までに送ったりする必要はないと思います。
(お忙しい中ご協力してくださる方には、心から感謝いたします。)
意見募集ページ
板橋区:板橋区自治基本条例区民ワークショップについて
(パブコメ募集のページは終了しています)
和泉市:和泉市: 和泉市自治基本条例制定に向けて
条例案はこちら
山陽小野田市:パブリックコメント(意見)の募集 12/28まで
条例案はこちら
以下は、意見を考える際の参考にしてください
(必要性については、自治体のホームページをご覧ください。)
考え得る問題点について(重要と思われる順)
1.「参画・協働」という言葉を使って、実質的な直接民主制を取り入れてしまっていること。
板橋区:基本原則、区民の権利、協働の定義など
和泉市:前文、総則、第27条など
山陽小野田市:前文、第3条、第7章など
2.政治に参加できる「市民」の範囲が、住所を有さない者や外国人まで含まれ、著しく広いこと。
板橋区:区民などの定義 / 和泉市:第3条 / 山陽小野田市:第3条
2.外国人にも住民投票の資格が与えられていること。
和泉市:第32条 / (板橋区:住民投票 / 山陽小野田市:第8章)
3.未成年の政治参加を規定しており、市民の間でも不安の声も多い「子どもの権利条例」制定の足掛かりとされる可能性もあること。
板橋区:子どもの参加 / 和泉市:第10条(削除済み)/ 山陽小野田市:第8条
3.住民投票の資格が16~18歳以上などとされており、未成年者にも成人と同じ権利が与えられていること。
和泉市:第32条
3.「最高規範」などと呼ばれ、他の規定に整合性を求める強力な条例の制定にも拘らず、それに見合った周知活動がなされていない。そのため、ほとんどの市民が検討も意見もできない間に制定が進められており、強大な効力を与える根拠を欠いていること。
板橋区:条例の位置付け / 和泉市:第2条 / 山陽小野田市:前文
3.必要性や効果だけが強調され、問題点やデメリットについて深く考える機会が与えられていないこと。
など(あくまで参考例です)
以上を踏まえた意見の例
・条例案の廃止。
・直接民主制が認められるような言葉の使用を避ける。
・政治に参加できる「市民」の要件を、「日本国籍を持つこと、市内に住所を有すること」に限定する。
・住民投票の資格を、「日本国籍を持つこと、成人であること」とする。
・未成年にまで参政権を与えるべきではないと思う。
・この規定に最高規範性を与え、他の規定に整合性を求めさせる根拠はあるのか。
・議会提出前の検討期間や、議会での審議期間を延長して、民意を十分に反映させる機会を設けるべき。
など(あくまで参考例です。ご自分が感じられたことをご自由にお書きください。)
継続してお伝えください
意見募集期間が過ぎてからも、機会を見て継続してお伝えください。
「パブリックコメント」は、あくまで意見募集の一つの手段に過ぎず、それ以外の意見の提出は一切受け付けない、というものではありません。主な違いは、提出された意見とそれに対する回答が公式に発表されるかどうか、ぐらいではないかと思います(自治体や提出時期によって差があるかもしれません)。
意見が出された時期よりは、その地域の市民(市外のパブコメ対象者を含む)の意見かどうかや人数の方が重視されると思います。期間が過ぎても機会があればその地域の人たちにお伝えください。
また条例案が出来上がった場合でも、議会での審議を経なければ成立の可否は決定しません。なので、この条例のより適切な審議に向けて取り組んでいただけそうな議員の方がいらっしゃれば、ぜひこの機会に知っていただき、より民意に則した条例案の審議が実現しますよう、働きかけていただけたらと思います。
コメントされた方が紹介してくださった、地方議員におすすめのブックレットです。
「あなたの町の危険な条例」(日本政策研究センター刊)
年末・年始のお忙しい中、貴重な時間を割くことになり大変恐縮ですが、ご協力よろしくお願いいたします。
参考サイト等
まさか、右翼と呼ばないで!さん
(板橋区の場合を例に、意見の書き方の参考例を紹介してくれています。私がこの問題について知るきっかけを与えてくれたブログでもあります。今の日本の現状について警鐘を鳴らしてくれています。ぜひご覧ください。)
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